裁判書類作成

相続放棄

プラスの財産(預貯金・不動産等)もマイナスの財産(借金等)も一切相続しないことを裁判所に申述する書類を作成します。
亡くなった方に多額の借金があるような場合に有用な手続です。
※相続人が相続開始を知ってから3ヶ月を超えると相続放棄の手続をとることができなくなります。お早めにご相談ください。

その他

・養子縁組許可
・特別代理人選任  他

料金

→ 料金表(一例)
(注)料金は案件によって変わります。

業務内容

不動産登記

商業登記

成年後見

裁判書類作成

簡裁民事訴訟代理

その他司法書士業務