裁判書類作成
相続放棄
プラスの財産(預貯金・不動産等)もマイナスの財産(借金等)も一切相続しないことを裁判所に申述する書類を作成します。
亡くなった方に多額の借金があるような場合に有用な手続です。
※相続人が相続開始を知ってから3ヶ月を超えると相続放棄の手続をとることができなくなります。お早めにご相談ください。
その他
・養子縁組許可
・特別代理人選任 他
料金
→ 料金表(一例)(注)料金は案件によって変わります。