相続とは

相続とは、亡くなった方の権利義務を、相続人や受遺者がまとめて引き継ぐことをいいます。
相続手続きは多岐にわたります。当事務所では、どのように相続手続きを進めればよいかアドバイスし、最終的に不動産の相続を完了するまでお手伝いいたします。
まずはお気軽にお電話ください。

土日祝電話対応可!
戸田司法書士事務所
TEL:053-596-9322

相続が発生したら

死亡届を出しましょう。(死亡した日から7日以内)

医師の死亡診断書を添えて、お住まいの市町村区役所に死亡届を出しましょう。
葬儀屋さんが代わりに提出してくれる場合もあります。
死亡届を出すことによって、戸籍に死亡の事実が載り、相続手続を開始することができるようになります。

遺言書の有無を確認しましょう。

亡くなってから1~2週間は、遺族の方は大変お忙しいと思いますので、遺品整理をしながら遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がある場合は、基本的に遺言書に書かれているのとおりの相続をすることになります。遺贈する旨の記載がある場合は、相続人以外の方が財産を取得することもあります。
生前、本人が遺言書があると言っていたにも関わらず遺言書が見つからない場合は、公証役場に照会することもできます。
もし封印されたの自筆証書遺言が見つかった場合は、開封せずに司法書士等にご相談ください。家庭裁判所外で開封してしまうと、過料に処せられる場合があります。

相続財産の内容を確認しましょう。

不動産、預貯金、株式、自動車、船舶、貸金、生命保険等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産についても大体把握しましょう。
プラスの相続財産が一定額を上回るときは、相続税の課税対象となる場合があります。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内とされています。

誰が相続人になるか確認しましょう。

相続人を把握するためには、まず亡くなった方の出生~死亡までの戸籍をすべて確認しなければなりません。戸籍は本籍地の市町村でしか取得できませんので、他市町村から転籍している場合には、そちらにも戸籍を請求するひつようがあります。
また、亡くなった方の相続関係によっては、さらに追加で戸籍調査する必要があります。
これらは相続登記に添付する必要がありますので、先にご相談いただければ戸籍等収集のアドバイスをすることができます。
また、ご自分で取得するのが難しい場合は、相続登記を前提として司法書士が代わりに取得することも可能です。

相続するか、放棄するかを決めましょう。

「相続財産を確認したところ、不動産・預貯金を上回るほどの多額の借金があった・・・」 そのような場合は「相続放棄」の手続きをとることによって、一切相続しないということもできます。
また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」という手続をとることもできます。債務超過なのか不明な場合や、債務超過だが不動産がある場合などに有効な手続きです。
「相続放棄」と「限定承認」は、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。「相続放棄」も「限定承認」もしなければ、相続財産はすべて相続人が相続することになります。

遺産分割方法を決めましょう。

相続財産の分配方法は、相続人全員の話し合いで決めることができます。その話し合いの内容を書面にし、相続人全員の実印を押印したものを遺産分割協議書といい、相続登記は遺産分割協議書の内容に沿って申請することになります。
遺産分割の方法は基本的に自由で、相続人全員に分配することも、相続人一人がすべて相続することも可能です。
遺産分割協議書は、相続登記に必要となりますので、相続人の協議内容に基づき、司法書士が作成します。

相続登記

遺言書や遺産分割協議書の内容のとおりに、亡くなった方の不動産の名義を変える登記を司法書士が代理申請します。
亡くなった方の名義のままでは、その不動産を担保に金融機関から借り入れしたり、売買したりすることはできません。
また相続登記をしないまま放置しておくと、相続人の高齢化・死亡等の事情の変化により、手続きが複雑難解になる可能性があります。
相続登記はできるときに早めに済ましておくことをおすすめします。

土日祝電話対応可!
戸田司法書士事務所
TEL:053-596-9322

料金

→ 料金表(一例)
(注)料金は不動産の価格・個数等によって変わります。


業務内容

不動産登記

商業登記

成年後見

裁判書類作成

簡裁民事訴訟代理

その他司法書士業務全般